特別支給の老齢厚生年金は繰下げやデメリットなし!女性で手続きします

特別支給の老齢厚生年金 年金生活

昨年、61歳の時に日本年金機構から書類が届きました。たまにくる「ねんきん定期便」かな?と思い、しばらく放置、年末の大掃除の時に念のため封を切って確認すると、「年金請求書」とあるではないですか!これは申請しなければもらえない年金でした。そういうものがあるとは知らなかったし、勝手な思い込みで放置するところでした。危ない、危ない。

特別支給の老齢厚生年金とはわかりやすく言うと?

特別支給の老齢厚生年金とは何かというと、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられましたが、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

説明を読んでみると、私の場合は「62歳になると【特別支給の老齢厚生年金】を受け取る権利が発生します」とのこと。

年金は65歳からじゃないの?何それ?私のように知らない方もいるのではありませんか?皆さんはご存知でしたか?これをもらえる条件は以下の通りです。※詳細は日本年金機構でご確認ください。

  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれた
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している

私は対象ですが、誕生日が半年違う夫は対象ではありまでした。どのくらい支給されるのか。気になるところですが、フルタイムで定年まで働いた方がひと月2万円弱だったとSNSで見ましたので、私の場合は数千円かな?でも、何ももらえないよりいいですよね。

特別支給の老齢厚生年金の手続き方法

特別支給の老齢厚生年金、どのように請求するのでしょう?

年金請求に必要な添付書類は、戸籍か住民票ですが、マイナンバーカードを取得していれば不要です。また夫や同一世帯の子供のマイナンバーも必要です。

年金請求書は誕生日の前日から申請が可能で、それから1~2ヶ月後に支給決定、振り込みがされるようです。

年金は繰り下げた方が多くもらえることは周知されているようですが、この特別支給の老齢厚生年金ももらわずに繰り下げた方がいいのでは?と勘違いされる方もいるようです。

私も一瞬そう思ったのですが、ググったところ(Googleで調べた)65歳からもらえる年金とは違うものなので、これはもらえる権利があるなら、絶対に請求をしてもらいましょう。

とにかく、特別支給の老齢厚生年金は自分で請求しないともらえないし、5年の時効があるので遡ってもらうことはできません。

特別支給の老齢厚生年金デメリットなし!

年金というと、繰り上げ、繰下げ、もらい方によってはメリットデメリットがあるように言われていますが、国民年金の場合は65歳になったらすぐにもらった方がいいのではないかなと思います。

そして、【特別支給の老齢厚生年金】はもらわないことがデメリットになります。繰り上げ、繰下げは関係ないので、くれぐれも勘違いしないようにしましょう。

先日、70代の働いている人が、「いつになったら年金が振り込まれるのだろう?」と思って自分から請求手続きをしなかったという記事を読みました。自分から請求手続きをしないともらえないですし、下手すると遡ってもらえないかもしれません。年金に限っては繰下げに該当するので、その辺は大丈夫でしょう。

本来ならもらえるお金だけど、公的なお金は徴収される分は積極的に知らせてきますが、支払う分は積極的に教えてくれるわけではなく、知らずにもらわずにいるお金もあるかもしれません。

たとえば、出産に関わるお金、子供に関わるお金、病気をしたり、仕事を失ったりした場合にも支給されるお金がありますし、亡くなって埋葬が済んだ後に埋葬料も請求できるなど、もしかしたら知らずにもらい損ねいているお金があるかもしれません。一度、「請求すればもらえるお金」で調べておくといいですね。


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